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生前に贈与した財産でも相続税が課税されることもある

2013年10月24日

贈与し、贈与税を支払っても、相続発生時に相続財産として、相続税が課させることがあります。

相続や遺贈により財産をもらった人が、その相続開始前3年以内に、被相続人から贈与によって財産をもらったことがある場合には、その価値を相続税の課税価格に加算したうえで相続税の総額や各相続人の相続税額を計算します。
この場合、相続税の課税価格に加算された贈与財産に対し課された贈与税額は控除
されます。

相続時精算課税制度の届け出がなされて生前贈与を受けていた場合は、親の相続時に相続時に贈与を受けた財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額の計算を行います。
その場合、すでに納付された贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税から控除し、控除しきれない金額は還付
されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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