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税務上の同族会社の判定の基礎となる生計を一にするとは・・

2013年12月12日

税務上、同族会社となると、同族会社の行為計算に否認規定、使用人兼務役員の制限等、不利な定めがあります。
同族会社とは、発行済み株式の総数又は出資金額の50%超に相当する株式又は出資の金額が3人以下の株主等及びその同族関係者によって所有されている会社をいいます。

では、同族会社の判定の基礎となる同族関係個人には、株主の内縁の配偶者、家事使用人及び愛人等の事実上の扶養者が含まれるが、さらにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にする者も株主の同族関係者個人として扱われることになっています
例えば、愛人と一緒にその子や老親までも株主が生活の面倒をみているような場合であります。
「生計を一にする」とは、仕送り等により日常生活の資を共通にしていることをいい、同居していることが条件となるのではありません。
むろん同居している場合には、生計を一にしていることの立証が比較的容易であるということはいえるが、同居していないからといって生計を別にしているとはいえません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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