吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 中古資産購入時に行う修繕・改装費用の処理


トピックス


トピックス

中古資産購入時に行う修繕・改装費用の処理

2013年12月26日

中古資産の修繕・改装を行えば、どのような会計税務処理になるのでしょうか。((耐用年数、修繕費として損金が認められるかの観点)
これは、税務調査でもよく議論になるところです。

もっとも、修繕後に、設備の価額が修繕前に比して50%以上アップした時は、その設備は全ての新品の場合と同様の耐用年数によって、減価償却を行って損金算入することが定められています。
すなわち、この結果、従来は本体だけで、新品より有利となる短い中古年数が認められていたにもかかわらず、修繕以後は本体を含めて新品年数を適用すべきとされています。
なお、価額の増加といっても材料も従前よりグレードの高いものを使用すること、かつ最近のごとく技術革新の著しい時代には、修繕して価額がそのまま現状維持となることは稀であり、多くは例えばコンピュータ等の新しいオプション等を付け加えることが多いこと等により、ここに資本的支出(損金ではなく資産計上)と修繕費とを区分経理するデリケートな税務問題が生じて税務当局との間にトラブルが発生する可能性があります。
したがって、これらを区分する場合には修繕内容を現場技術者に十分確認しながら行うことが必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

中古資産取得・改装・修繕に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。