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リースバック取引は行われても、取引行為としては認められないことも・・、

2014年1月6日

新年あけましておめでとうございます。
本年も、皆様のお役にたてる情報提供をおこなっていきますので、宜しくお願いします。
リース取引の一形態として。賃借人が所有する資産を賃貸人に売却し、賃貸人からその資産のリースを受ける取引が、実務上あり、リース・バック取引と呼ばれています。

リースバック取引が行われた場合には、その資産の種類。その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の賃借であると認められるときは、その資産の売買はなかったものとし、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付があったものとして、法人税等を算定する所得の金額を計算することとされています。
ただし、リーすバック取引が行われていれば、ただちに金融取引として取り扱うものではなく、リースバック取引を行うことに金融目的以外の合理的理由がある場合には、一般の賃貸借取引
として扱われることになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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リース取引に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。