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確定申告・・自家用車(非業務)の譲渡損を他の所得から差し引けるか

2014年2月10日

生活に通常必要でない資産の譲渡損失(災害に起因する損失を除く)及び非課税対象となる生活に通常必要な資産の譲渡損失は、他の所得から差し引くことはできません。
なお、生活に通常必要でない資産の譲渡損失を他の生活に通常必要でない資産に係る所得金額から差し引くことは可能であります。
また、生活に通常必要でない資産の譲渡損失であっても災害等に起因する損失の金額は、その損失を受けた年又は翌年の譲渡所得の金額の計算上控除できます。

生活に必要でない資産とは、所得税法で下記のように定義されています。
①競走馬(事業用を除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
③生活の用に供する動産で譲渡した場合に非課税とされないもの

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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