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産業競争力強化法による生産性向上設備導入を公認会計士等の支援うければ減税

2014年2月13日

産業競争力強化法が平成26年1月20日(特許料の軽減措置等に係る規定については、平成26年4月1日から施行)より施行されました。
これは、の高い設備投資(機械装置、工具器具備品、建物、建物付属設備、構築物、ソフトウエア)の促進によって事業者の生産性向上を図り、日本経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入した場合、減税を行うものであります。
①平成26年1月20日)から平成28年3月31日までは、即時償却と税額控除(5%。ただし、建物・構築物は3% ただし、当期の法人税額の20%が上限)のいずれかを選択します。
②平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2% ただし、当期の法人税額の20%が上限) のいずれかを選択します。

中小企業においては、税額控除を選択する場合、
資本金3,000万円以下の法人等及び 個人事業主 →税額控除は10%となります。
資本金3,000万円超1億円以下の法人 →税額控除は7%となります

この減税は、A(先端設備)、B(生産ラインやオペレーション の改善に資する設備)の2種類あります。
B(生産ラインやオペレーション の改善に資する設備)については、
①投資計画における投資利益率が 年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)
②最低取得価額以上(設備種類によって70万から160万の間で定められています。)
上記の要件満たしているか、公認家計士等の確認が必須の要件
となっています。
また、上記以外にも様々な要件があります。
詳細は専門家にお尋ねください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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