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所得拡大促進税制の拡充となる税制改正(賃上げ事業者への減税)

2014年3月10日

所得拡大促進税制を使いやすいように改正するとともに適用期限が平成30年3月31日までに延長されることとなりました。
改正は、平成26年4月1日以降に終了する事業年度から適用されます。法人税額の10%(中小企業は20%)相当額を限度として減税されます。

変更内容は下記の通りです。
雇用者の給与等支給額の増加割合が今までは、基準年度より5%以上となっていましたが、年度によって、2%以上、3%以上、5%以上でいいように要件緩和されます。
基準年度とは、平成25年3月から平成26年2月に終了する事業年度です。
②給与等支給額が前年度の給与支給額以上であること、ここは、従前の要件と同じです。
平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回ることです。従前は平均給与等支給額とは雇用者から日雇い労働者のみ除外して算定しましたが、今回の改正で継続雇用者に限定されます。継続雇用者とは、退職者、新規採用者、再雇用者を除く雇用保険の一般保険者となります。
昨今の高齢者の退職、再雇用の増加、若年者採用による平均給減少の影響をなくし、適用をうえやすくすうためです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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