吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 親会社が子会社兼任社長給与を全額負担できるか


トピックス


トピックス

親会社が子会社兼任社長給与を全額負担できるか

2014年4月28日

他の法人に対して役員に就任する、つまり、他法人兼任役員の給与は、その役員の各法人に対する職務関与割合に応じて分担すべきであり、例えば、兼任役員につき親会社が自法人親会社兼務分担金収入を超えて子会社業務の負担をした場合には、その超過額は税務上、親会社の子会社に対する寄付金に認定されます。

もっとも、このような場合における兼任役員の各法人に対する関与割合が必ずしも明確でない時、少額であるときは、必ずしも税務否認は行われていないようです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

兼務役員に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。