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中小企業が設備投資行う場合の減税(中小企業設備投資促進税制)

2014年5月22日

中小企業等のうち認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導及び助言を受けて、その旨を明らかにできる書類の交付を受けた青色申告法人や個人事業主が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得又は製作、あるいは建設をして、国内で事業の用に供した場合には、その経営改善設備の取得価額の30%相当額の特別償却ができるという制度があります。
また、資本金の額等が3000万円以下の等については、この特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除の選択適用ができます。
ただ、この税額控除ができる限度額は本来の納めるべき法人税額の20%相当額が上限の限度額とされています。
この税額控除を選択した場合、法人税額の20%相当額を超過する金額は、繰り越して翌年に使用することができます
ただし、繰越できる期間は1年が限度です。

つまり認定経営革新等支援機関を活用すれば減税をうけることができるものであります。

もちろん、当事務所も認定経営革新等支援機関であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

中小企業設備投資促進税制に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください