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納税義務者にメリットがある書面添付精度 大規模税理士事務所では実施が困難

2014年6月5日

平成13年税理士法の改正により、税理士法33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、その書面を申告書に添付して提出した者に対する税務調査において、納税義務者に調査の事前通知をするときは、その事前通知前に税務代理を行う税理士等に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければいけません。

この書面添付精度は、税務の専門家である税理士等の立場を尊重し、税務執行の一層の円滑化、簡素化を図るためのもにであります。
税理士等が作成等した申告書について、書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調整されたかを明らかにし。正確な申告書の作成および提出に資するという、税理士等にあたえられた権利
であります。

しかしながら、大規模税理士事務所においては、税理士である所長の関与より、税理士でない無資格の一担当者がかなりの実務を背負っており、物理的に税理士である所長等が深く関与できていないという実情が多いことから、税理士として何をしたかという書面添付が実施しにくい状況であります。
それゆえ、税務調査の煩わしさを低減するには、書面添付ができる税理士事務所とおつきあいすることも考えられます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

書面添付制度に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。