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経営者から会社への仮受金は長期間残さないこと

2014年7月10日

法人の資金振りが厳しく、かつ金融機関よりの融資が困難なときは、経営者より資金の一時的融資を受けることがあり、この場合は法人はあくまでも、経営者の立替払いのような感じで気軽に借受金で受け入れるケースが多く、しかもほとんどの場合、無利子となっています。

この間の長期仮受金を特に返済期限を設けずそのまま放置すれば、税務上、事情の有無にかかわらず法人の利益と認定されて課税対象となり、この場合は返済できない時、しない時等の実体的区別は特に問われることはなく、長期間未決済のみが決めてとなり、法人の受贈益認定され、課税が生じるリスクがあります。
それゆえ、どのように処理していくか決めて、滞留しないように、強制的に実行していく必要がります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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仮受金に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。