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消費税簡易課税制度の改正・・いまできる節税対策

2014年7月24日

平成27年4月1日以降開始する事業年度から、簡易課税制度を適用する場合の方法について変更が行なわれます。
影響を受けるのは、不動産業と金融保険業を営んでおられる事業者
です。
具体的改正内容は、みなし仕入れ率の変更です。
金融及び保険業においては、60%から50%へ、不動産業においては、50%から40%に変更されます。
みなし仕入れ率とは、売上に対する経費の割合を、簡便的にこのようにしますと定めているものです。
みなし仕入れ率の引き下げは、経費を少なくするものですから、納税する事業者にとっては不利になるものです。

これから、消費税納税業者となり、簡易課税制度を適用する場合、簡易課税届出書をいつだすかによって、改正前のみなし仕入れ率をいつの事業期間まで使えるかということに影響を及ぼし、消費税額にも影響を与えます。
特例で、平成26年9月30日までに届け出をだせば、平成27年4月1日 以降開始の事業年度においても、2年を経過する事業年度までは改正前のみなし仕入れ率が適用されます。
一方、平成26年10月1日以降提出した場合は、平成27年4月1日以降開始持病年度から、 改正後のみなし仕入率が適用され、平成26年0月30日までに提出する場合と比べて不利になります。

まもなく、9月30日ですので、該当されるかたは御留意ください。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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