吉永公認会計士・税理士事務所
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税務調査・・法令で定める権限超えた税務調査官の調査許すべきでない

2018年6月25日

税額が正しいかどうか税務調査が行われることがあります。
そのために、税務調査官は質問検査権を有しています。
この質問検査権がどういうものか、その権限はどこなであるのか、税務調査官も充分に理解しておらず、事業者の税務調査に立ち会うことの多い税理士も理解しておらず、行き過ぎた過度の負担の税務調査になってしまうことがあります。

判例において、質問検査権の行使の必要性について、「事実認定と判断が要求されるような事項については、その認定基準に必要な範囲内で職権による調査が許される・・・」と定められています。
「認定判断に必要な範囲で・・・・」とされており、税務職員の裁量が許されるというものではありません。
また、その前段階で「税務職員に拠る一定の処分権限が法律上限定され・・・」とされていることからもわかるように、処分権限が限定されているということは、その前提となる調査における質問検査権の範疇も自ずと限定されることになります。
ということは、「調査の範囲に必要かどうか」を税務調査官は説明する必要があるとともに、疑義のある調査行為については、事業者側の立場である税理士が、調査官に対して具体的な説明を求める必要があります。

また、このような質問をすることによって、税務調査官にもプレッシャーをかけることができます。
税理士にも少なくありませんが、早く調査を終了させるために、税務調査官のいうことは何でも聞き入れてしまう人もいますが、いかがなものでしょうか。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。