吉永公認会計士・税理士事務所
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資金調達・・経営者が保証人にならずに借入可能(日本政策金融公庫)

2014年8月21日

経営者保証ガイドラインが設定され、経営者が保証人にならなくても、融資による資金調達ができるものが、日本政策金融公庫に設けられています。(信用保証協会の制度もあります。)
ここでは、日本政策金融公庫による制度を案記載します。

経営者保証免除特例制度とういうものであります。
この制度により、経営者は自らの個人保証なしで融資を受けることが可能となりました。
但し、下記の要件を満たす必要があります。

①事業資金の融資取引が3年以上あり、直近3年間、返済に遅延のないこと
②最近の決算期に有利子負債償還年数が10年未満であること
③法人の資産・収益力で借入返済が可能と判断しえる財務状況であること(目安基準)
④法人と経営者の一体性(取引関係、賃借取引等がないの解消が図られている自体について
、公認会計士・税理士の確認を受けていること
⑤「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用して決算を行っていること、(税務当局向けだけの基準ではない)

経営者保証はずすことを経営目標の1つにしましょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務まで

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