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株式の転換、新株予約権を株式転換した場合、株主の課税関係

2014年9月16日

株主が、取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式を他の種類株式へ、新株予約権を株式に転換した場合、新たに受け取る株式の価格は、転換する直前の帳簿価額に相当する金額とします。
要するに、譲渡損益は発生しないことを原則としていますので、株式の転換、新株予約権から株式に転換した場合の株主(株式取得者)は、原則的に、新たな課税は発生しません
但し、例外として、新たに交付を受けた株式または新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券とおおむね同額となっていないと認められる場合は、譲渡益課税の対象となります。

己株式取得によるみなし配当については、上記の場合はみなし配当課税から除外されていますので、法人株主は受取配当金、個人株主は配当所得は発生しません。

なお、新株予約権を株式に転換した場合、取得価額は、元来の新株予約権の取得価額に新株式交付受けるための費用(拠出額)を加算した金額とんります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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