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税務上、売上計上基準の変更が認められやすいケース

2014年9月29日

売上を計上する基準は、原則、変更できません。
合理的理由がない限り、利益操作のための変更とみなされたりして、税務調査等で否認されるケースは少なくありません。
では、どのような時に変更が認められるのでしょうか。
下記をご参照ください。

①当社の内部管理のために変更する時
最近は、製品の種類及び販売量が急増したため、営業部門の先行売上計上(納品前売上計上)、架空売上が横行して債権管理ができなくなり、この不当処理を抑制するため意識的に、売上計上基準を不正がしにくい検収基準に変更せざる得ない社内(内部)事情によるときも、税務上。その変更は認められやすい合理的理由となります。

②外部事情の変化に対応するため
得意先の受入検収手続が最近きわめて厳しくなり、出荷基準により売上計上を行なっているが、毎月多額の返品を受けてしまう場合は、むしろ、出荷基準を検収基準に変更するほうが実態に適合しているといえます。
これを実行するため、規定、マニュアル、フロチャート等にこのことを記載し、あわせて、得意先等からの検収書等による売掛金残高確認を行なう等これらのチェック手続きを実施した場合は、認められやすい合理的理由と
なります。
あと、為替相場の変動による為替差損益の修正が多々発生しやすいい場合も該当するでしょう。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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