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領収書があれば何でも経費になる?裁判例から学ぶ「業務関連性」の重要性

2026年8月17日

今回は、法人税務において非常に重要な「経費(損金)の算入」について、実際の裁判例をもとに解説します。

領収書さえあれば経費として認められる」と誤解されがちですが、法人税法第22条第3項では、損金算入できる費用は、業務を遂行する上で必要なもの(販売費や一般管理費など)に限られると規定されています。
ある裁判例では、数年間にわたり無申告だった法人が、税務調査後に617件もの領収書や振込明細を提出し、多額の経費算入を主張しました。
かし、裁判所はその多くを否認しました。
理由は、提出された証拠だけでは「法人が支払ったものであること」や「何の目的で支出されたのか(業務関連性)」が客観的に証明できなかったためです。
具体的には、
否認されたものには、代表者個人の所有物件に関する支出や、他人名義の領収書、工事内容や必要性が不明な修繕費などが含まれていました。

また、領収書を貼り付けた台紙のメモと、会社側が主張する集計額が一致しないといった、ずさんな管理状況も厳しく指摘されています。

この事例から学べる教訓は、単に領収書を保管するだけでなく、日々の取引を帳簿に正しく記録し、「その支出がなぜ事業に必要なのか」をいつでも説明できる状態にしておくことの重要性です。
適切な会計
処理は、税務リスクを回避し、健全な経営を守るための第一歩です。
経費の判断や帳簿の作成で不安な点があれば、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
正確な申告を通じて、皆様の経営を全力でサポートいたします。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。