中小企業等の新たな挑戦を支援する「新事業進出・ものづくり・商業サービス補助金(第1回)」は、新製品・新サービスの開発や新市場への進出、生産性向上につながる設備投資などを支援する制度です。
補助率は原則 2分の1、 小規模事業者及び再生事業者2/3
補助上限額は従業員数に応じて異なり、
従業員20人以下は2,500万円(特例適用時3,000万円)
21~50人は4,000万円(同5,000万円)
51~10人は5,500万円(同7,000万円)
101人以上は7,000万円(同9,000万円)となっています。
申請類型は、通常の申請に加え、一定の賃上げ要件を満たすことで補助上限額が引き上げられる「大幅賃上げ特例」が設けられています。
申請受付は、令和8年8月31日~令和8年9月30日18時までの予定です。
申請にあたっては、設備投資の内容だけでなく、新規性・市場性・収益性を踏まえた事業計画や、付加価値額・賃上げ計画などが重要な審査項目となります。
そのため、単に設備を導入するだけでは採択は難しく、実現可能性の高い事業計画書の作成が不可欠です。
当事務所では、公認会計士・税理士の専門知識を活かし、補助金の適用可否の検討から事業計画書の作成、採択後の実績報告まで一貫してサポートしております。
設備投資や新規事業をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。