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所得税・・変動所得・臨時所得とは? どのような場合に適用すればよいか

2026年10月13日

所得税では、一時的に多額の所得が発生した場合の税負担を緩和するため、「変動所得」や「臨時所得」に対する平均課税制度が設けられています。

変動所得とは、年による収入の増減が大きい所得で、印税、原稿料、作曲料、著作権使用料などが代表例です。一方、臨時所得とは、臨時的・偶発的に発生した所得で、一定の生命保険契約の解約返戻金などが該当します。

変動所得、臨時所得について通常の累進課税を適用すると、その年だけ所得が大きく増加したことにより高い税率が適用される場合があります。そこで平均課税制度を利用すると、所得を複数年にわたって得たものとみなして税額を計算するため、税負担が軽減されることがあります。

例えば、毎年の所得が300万円の方が、今年だけ印税収入1,000万円(必要経費控除後)を受け取ったとします。通常課税では総所得1,300万円として高い税率が適用されますが、平均課税の要件を満たす場合は、印税収入を複数年に分散して得たものとみなして税額を計算するため、所得税が数十万円以上軽減されるケースもあります。

ただし、平均課税の適用には対象所得の種類や金額要件があり、すべての変動所得・臨時所得に適用できるわけではありません。また、確定申告で所定の計算と申請が必要です。

印税収入や原稿料、著作権収入、多額の解約返戻金などが発生した際は、平均課税の適用可否を検討することで節税につながる可能性があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。