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事業者が土地譲渡した場合、課税売上割合減少し、消費税負担多額となる場合の対策

2014年10月20日

土地や借地権を譲渡した場合は、消費税の非課税資産譲渡ということで、非課税売上割合が一時的に増加し、消費税の納税額が増加する場合があります。
課税仕入れ等の消費税額(控除対象仕入税額)は個別対応方式か一括比例方式で算定します。
一括比例方式で、算定する場合において、上記のような場合、一時的に非課税売上が増加し、消費税の納税額が増加するケースが発生します。

但し、たまたま土地の譲渡があった場合(事業者の営業の実態が変わらない、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上の割合が5%以内である場合という2つの要件満たすこと)、「課税売上の割合に準ずる割合の承認」を税務当局から受けることにより、下記のいずれか低い課税売上割合によって、土地の譲渡をした課税期間の控除対象仕入税額を計算することができます。
➀前課税期間の課税割合
②当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合

このような手続きすることによって、土地売却による課税売上割合の大幅な低下による、消費税負担額の大幅な増加を抑制することができます。
申請から承認まで、1か月程度の時間を要することから、早い目に準備することが適切です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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