給与所得者が、各年において特定支出をした場合、その年中の特定支出の合計額が、給与所得控除額の1/2を超える場合は、その超えた金額を給与所得控除額に加えて給与収入金額から差し引くことができます。
特定支出は、①通勤費、②業務上の旅費、③転居費、④研修費、⑤資格取得費、⑥帰宅旅費、⑦勤務必要経費に分けられますが、これらに該当することについて、給与等の支払者による証明又はキャリアコンサルタントによる証明(④と⑤に該当するもので、教育訓練に係る部分に限定)が必須になります。
特定支出控除は、確定申告書、修正申告書又は更正の請求において、適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載し、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者又はキャリアコンサルタントの証明書の添付をする場合に限り適用することができます。
キャリアコンサルタントによる証明は、令和5年以降のものに認められ、令和4年以前のものは、給与等の支払者による証明書のみが認められます。
キャリアコンサルタントとは、キャリアコンサルタント国家資格であるキャリアコンサルタント試験に合格し、指定機関に登録されたものに限ります。
キャリアコンサルタントが証明するものは、雇用保険法60条の2第1項に規定する教育訓練になります。
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