個人が自己所有の賃貸不動産を直接管理する場合、家賃収入はすべて不動産所得として個人に帰属します。
これに対し、不動産管理会社を設立して管理業務を委託した場合、管理報酬を法人に支払うことが可能となり、賃貸収入の一部が法人に帰属します。
この場合のメリットは、
①個人の高い累進税率を回避し、税負担を軽減できます。
所得税は超過累進税率を採用しており、、所得の増加に対して増加分に高い税率が課されます。
一方、法人税は、原則として所得の金額に関係なく単一の税率が課されます。
所得が高いほど、相対的に法人税のほうが所得税より税負担が少なくなります。
②管理業務に従事する親族等を法人の役員、従業員として給与を支給できます。
給与は、一定の控除(給与所得控除額)をした金額が給与所得とされ、複数人に給与を支給する場合には、給与所得控除に加え、超過累進税率の適用が緩和されます。
個人事業においては、同一生計の従業員として給与支給できますが、その事業に専業している等の要件があり、法人より厳しくなっています。
③所得区分が個人の不動産所得から給与所得となって、課税上、有利になります。
不動産所得より、給与支給額から一定の給与所得控除を控除した金額は課税所得となるからです。
④所得の種類変更により贈与が行いやすくなります。
不動産管理会社設立し、不動産を法人へ譲渡することにより、個人の財産は不動産管理会社の株式と現金預金に変換され、不動産地比較して、少額の贈与が可能となり、事業承継や財産承継が容易となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。