吉永公認会計士・税理士事務所
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令和8年度の法人税制改正(中小企業向け)

2026年4月6日

令和8年度の中小企業向け法人税制改正は、物価高に直面する新設法人や中小企業を強力にバックアップする内容となりました。起業したての方が特に注目すべきは、以下の3点です。

① 少額資産の即時償却枠の拡大(30万→40万円へ)
これまで1個30万円未満の備品(PC、デスク、ソフトウェア等)は一括で経費にできましたが、この上限が40万円未満に引き上げられました。
昨今の物価高で高機能な機材の価格が上がっていることに対応した措置です。
創業期に最新のIT設備を整える際、一気に全額を経費化して初年度の税負担を抑える「節税の武器」として活用できます。

② 賃上げ促進税制の「繰越控除」の積極活用
創業期は赤字で税金が発生しないことも多いですが、従業員を雇い賃上げを行った場合、その年度に使い切れなかった税額控除を最大5年間持ち越せるようになりました。
今は利益が出ていなくても、将来の黒字化を見据えて、今のうちから給与設計を戦略的に行うメリットが非常に大きくなっています。

③ 通勤手当の非課税限度額の引き上げ(月15万円→20万円へ)
長らく月額15万円が上限だった通勤手当の非課税枠が、運賃の値上げ等を受けて「月額20万円」に引き上げられました。
これにより、遠方から優秀な人材を雇用する際や、新幹線通勤を認める場合の本人負担(所得税・住民税)を抑えることが可能になります。
会社側としても、福利厚生の充実を図る上で大きなメリットとなります。

④食事補助の非課税枠が倍増(月3,500円→7,500円へ)
会社が従業員のランチ代などを補助した際、所得税がかからない上限額が「月額7,500円」へと大幅に引き上げられました。
さらに深夜勤務者への夜食代(現金支給)も1回300円から650円に増額されています。
「従業員が食事代の半分以上を負担する」というルールを守れば、会社負担分は給与所得にならず、社会保険料の算定対象外(※現物給付の場合)となるため、実質的な手取りを増やす有効な手段となります。