吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継・・遺言の代わりに信託の利用

2026年4月27日

どのような事業承継かといいますと、オーナー経営者が、遺言の代わりに自社株式を信託を設定し、信託契約において、自らを当初の受益者とし、オーナー経営者死亡後に後継者が受益権を取得する旨を定めておくことで、経営の空白期間を作らずに事業承継を行うことができます。
オーナー経営者(委託者)自らに議決兼行使に係る指図権を設定することで、信託の設定後も、オーナー経営者(委託者)が存命中は引き続き経営権を維持することができます。

遺言と異なり、下記の特徴があります。
①オーナー経営者は(委託者)は、その生存中、指図権を有する受益者として引き続き経営権を維持しつつ、信託契約により、予め経営者の死亡時に後継者たる子がその指図権と受益権を取得する旨を定めることにより、後継者は確実に経営権をこれらを通じて取得できます。(遺言は取り消しが可能)
②自社株式を対象に信託を設定することにより、受託者が株主としてその自社株式を管理することになるため、信託の設定後はオーナー経営者が心変わりして後継者に自社株式を承継させずに第三者に自社株式を譲渡してしまうことなどを防止でき、後継者の地位を安定させることが可能です。
後継者は経営者の死亡と同時に(指図権をもつ受益者)(実質的な株主)となるため、経営上の空白期間が生じません。
遺言は取り消しが可能であり、遺言の執行にはある程度の期間が必要であることから、経営の空白期間を生むおそれがあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。