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大学教授の所得区分

2026年2月24日

大学教授 助教授 講師及び助手等は、大学から受ける研究費、出版助成金、表彰金等があり内容に応じて給与、事業、一時所得、雑所得に該当することになります。

給与所得は、個人研究費、特別研究費、研究雑費又は研究費補助等の名目で、教授等の地位又は資格に応じ、年額又は月額により支給されるものとされています。
(大学が直接支出すべきであったものを当該教授等を通じて支出し、当該教授から費途の明細を徴し、購入のすべてが大学に帰属すつものを除く)
また、大学から与えれれた研究題目又は当該教授等の選択により研究題目の研究のために必要な金額として予め支給される研究奨励金のようなものも給与所得です。

教授等がその研究の成果を自費出版しようとする場合に、大学から支給を受ける出版助成金等(実態に応じ事業所得か雑所得)

学術上の研究に特に成果を挙げた教授等又は教育実践上特に功績があった教授等を表彰するものとして大学から支給される表彰金等は、一時所得になります。
雇用者である大学から求められている職務の実績に応じ、その功績に報いたボーナスと評価するならば、給与所得が適切であるとも考えられます。
一般的には、通常の職務の範囲内なら給与所得、職務の範囲外なら一時所得となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。