吉永公認会計士・税理士事務所
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空家法改正による固定資産税の取扱い

2026年4月20日

通常、土地の固定資産税は、人の居住の用に供する家屋等の敷地の用に供されている土地の固定資産税の課税標準は、通常の課税標準の1/3の額となります。
また、200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、通常の課税標準の1/6となります。

ただし、この住宅用地の特例等については、空き家法において「管理不能空家等」及び「特定空家等」については適用されません

1月1日現在の現況によって固定資産税が賦課されます。
そのため、1月1日時点で、住宅の存在しない土地には、原則としてこの特例は適用されませんが、「平成22年4月1日総税市第16号『地方税の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)』
」では特例対象となる家屋の存するもの又はその上に既存の住宅に代えてこれらの家屋が建設中であるものをいうとされています。
多くの市町村では、この建て替えの特例受けるためには、申告により住宅用地の特例が継続して適用されるとされています。

土地の現況において、居住用家屋となる予定の新家屋の建築工事が既に進行中であることが客観的に見てとれる状況にあったということができ、その後になって、新家屋の工事が中断し、売却されるという事態が生じたとしても、遡って住宅用地の特例が適用されるとされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。