株式その他の相続財産は、遺産分割が確定するまでの複数の相続人の共有とされます
所有権以外の財産権を複数の者が有する場合の法律関係を「準共有」ともいいますが、株式が共有されている場合は、民法の共有に関する規定が準用されます。
相続財産である株式が未分割であり、相続人間で共有となっている場合、会社法の定めにより、株式についての権利を行使する者を1人定め、その氏名を株式会社に通知することが必要であり、それをしなければ、株式会社がその権利を行使することを除き、権利行使できません。
未分割の株式について、その権利を行使する者は、準共有されている株式の持分の過半数により決定されるものと考えられます。
これは、準共有されている株式の持分の過半数により決定されるものと考えられます。
これは、準共有されていた会社の持分につき、その権利行使者の決定方法を「その持分の価格に従いその過半数をもってこれを決する」とした平成6年1月28日最高裁判決の考え方を準用し、その判決における「その持分を」を「その(未分割の)株式」に、「価格」を「共有者としてその持ち分に相当する株数」と読み替えて適用することが合理的であるからです。
未分割の株式について、株式会社の同意あれば権利行使可能となっていますが、注意が必要です。
だれか1人が行使したとしても、株主間のトラブル、株主総会の有効性の争いにもなりかねません。
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