吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継・・拒否権付株式(黄金株)の活用


トピックス


トピックス

事業承継・・拒否権付株式(黄金株)の活用

2014年11月25日

拒否権付株式(黄金株)とは、その拒否権付株式に定められた事項については、通常の株主総会とは別に、その拒否権付株式をもった株主だけの種類株主総会において決議されなければなりません
例えば、株の買占め等によって合併されるような事項でも、拒否権付株式の定められた事項としておけば、その議案を拒否できるという非常に拒否権を有することになります。
発行するには、定款変更決議が必要であります。
つまり、株主総会の特別決議が必要となります

事業承継において、後継者が未成熟なため、経営監視機能を有してきたい場合、自らの意思決定と異なる決定が行われそうになったとき、会社を防衛する手法として、拒否権付株式(黄金株)を利用する方法があります
例えば、役員に事業を承継させたのち、会社の業績が悪化してしまった場合などは、取締役の再任決議に拒否権を発動させる等の使用方法があります。
拒否権付株式を発行する場合の注意点は、拒否権を与える項目を慎重に判断し、あくまで、経営監視機能を有する程度にとどめることが必要であります。
実質的に会社の経営を牛耳ることができるほどの拒否権を認めてしまうと、実質的に事業承継とならないことになってしまいます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営の相談できる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

事業承継、相続税に関する会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください