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消費税・・パンやケーキ等の食品製造業が喫茶店業務の場合留意点(簡易課税制度)

2014年11月27日

消費税は、原則として、課税売上高から預かった消費税から、課税仕入れに伴い支払った消費税を差し引きして、納付すべき消費税が計算されます。
しかしながら、課税売上高が5,000万以下の場合、事務負担を減らして、簡略化できるように、課税仕入額を業種単位で一律に定めた率(課税売上高×業種ごとの仕入れ率)に課税売上高を乗じて、課税仕入額を算定できるようにしています。
一般的には、簡易課税制度が原則的方法より納税額がすくなるのが一般的
です。
簡易課税制度適用する場合、営む業務内容によっては、課税売上金額を、業種ごとに定められた仕入率が適用できるように、売上を区分して把握できるようにしておく必要があります。

例えば、パンやケーキを作って販売している場合です。
パンやケーキを製造している、原材料の形を変えて販売している場合は、製造小売業(第3種)となり、仕入は売上の70%となります。
持ち帰り用としてお土産品等(つまり自社で製造しない)を販売する場合は、小売業(第2種)となり、仕入は売上の80%となります。
喫茶店業務は、飲食業(第4種)となり、仕入は、売上の60%となります。

そえゆえ、売上については、レシート等で上記のような売上区分が明確にできるようにしておく必要がありますので、御留意下さい。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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