不動産の貸付が事業として行われている場合とそうでない場合とでは必要経費の範囲に違いがあります。
不動産の貸付が事業か否かの判断基準について、税法に定めはなく、所得税基本通達において、下記のように定められています。
社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかに判断すべきであるが、次のような事業のいずれかに該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、これらに準ずる事情があると認められる場合は、事業として行われているものとする。
①賃貸、アパート等については、貸与することができる独立した客数がおおむね10以上であること
②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上あること
必要経費ですが、事業として行われている場合は、青色申告者において、事業専従者給与が必要経費に算入でき、白色申告者は事業専従者控除の適用がありますが、事業として行われていない場合は、これらの算入や適用はできません。
資産の損失については、事業として行われている場合は、資産損失については、制限ありません。
事業として行われていない場合は、一定資産の損失の金額は、その損失の生じた年分の不動産所得の金額または雑所得の金額を限度として、当該年分もそれらの所得の必要経費に算入すると定められています。
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