更正処分する場合、処分理由を通知書に付記することになっています。
理由付記の程度ですが、どの程度にすべきか判例法で確立されています。
理由付記が不十分な場合、更正処分が違法として取り消されることがあります。
更正の理由付記については、「帳簿書類に記載自体を否認して更正をする場合」(いわゆる帳簿否認)と、「帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合」(評価否認)とに区分することが確立されています。
帳簿否認の場合には、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけでなく、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に証憑力のある資料を提示することにより具体的に明示することが必要とされています。
評価否認の場合は、法人税法の解釈適用に関し、政省令や基本通達等を含めた判断過程の具体的な記載を求める判断が示されています。
具体的には、以下のとおり、法人税法xx条に該当するとした更正処分の付記理由が、政省令や通達の適用関係についての記載を全く欠き、処分行政庁の判断過程について記載を欠くものは不備となります。
行政処分庁の判断過程を省略すことなく記載する必要があります。
このように記載することによって、更正処分による行政処分庁自己の判断過程を逐一検証することができないし、その判断の慎重、合理性を確保するという点について確保することができるようになるからです。
それゆえ、税務当局は、更正処分は手間がかかることから避けて、修正申告を促すことが多くなります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。