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外国人旅行者(非居住者)に対する物品販売した場合の消費税免税

2014年12月11日

平成26年10月1日からの輸出物品販売場(免税店)が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される範囲の改正がありました。
消費税の免税ということは、販売価格に消費税分を上乗せじなくてもよいことから、販売価格は消費税分を引き下げることにより、販売拡大が見込めます。
この制度を小売店等は活用すれば、外国人相手にすることで、業績の向上が見込めることもあるでしょう。
(輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。)

 今までの免税対象であった家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほかに、食品類、飲料類、薬品類、化粧品等の消耗品が免税対象物品に追加されることになりました。
免税対象となる消耗品については、同一の非居住者(外国人観光客等)い対して同一店舗での1日の販売額の合計額が5千円超50万円までの範囲内とされています。

日本旅行中に消費されないように、定められた方法での包装が店舗に義務付けられています。
また、免税の対象となる物品は、その購入者が通常生活の用に供する物品に限られ、事業用または販売用となるものは、免税の対象とならないことに御留意ください。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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