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個人の確定申告・・家族の所得の対する配慮

2014年12月18日

そろそろ、個人の方は確定申告する時期が近付きつつあります。
申告しなければならない人は、確定申告書を提出されるでしょうが、家族に関するものは、家族一体で管理し、できる限り家族全体でお金が外部にでていかないようにします

では、何ができるかですが、まずは、扶養控除を誰につけたら徳か、場合によっては事業主が扶養されることもでてきます。
配偶者特別控除も考慮します。
配偶者は、給与で103万円を超えても適用のある場合がありますから注意が必要です。
国民健康保険料、国民年金保険料をだれにつけるか、給与や年金から引かれている社会保険料や介護保険料は、他の家族に付け替えることはできません。
しかしながら、生命保険や損害保険の証明書を誰につけるかです。
場合によっては、契約者でなくてもかまいません。
支払っている人から引けますので。
医療費控除は誰につけるか、社会保険料のかけ方はいいのか、親が息子の健康保険の扶養になれないか、つけられれば親か国民健康保険料を支払う必要はなくなります。

だからといって、息子の健康保険料の金額は多くなりません。
これら等を総合的にチェックしなければいけません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

確定申告に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい