吉永公認会計士・税理士事務所
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資金調達・・経営改善するためのサポート保証制度

2025年9月22日

経営サポート会議(金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)や経営改善計画策定支援事業(405事業)等により作成した経営改善・再生計画に基づき、中小企業者が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、信用保証協会の保証付き融資で支援し、経営改善・事業再生の取組を後押しする制度が設けられています。
コロナの影響の長期化や物価高等の影響で債務を抱え、特に経営状況の苦しい中小企業者の利用ニーズの増加が想定されることを踏まえ、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても全債権者の合意を得ることが要件であります。
つまり、専門家交えて、しっかりとした事業計画を策定する必要があります。
上記で、認定経営革新等支援機関が支援となっていますが、認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(公認会計士、税理士等)です。
認定支援機関になる登録には、公認会計士、税理士は比較的容易であります。
ただ、事業計画策定等のノウハウが必要ですので、認定支援機関登録は行っているが、業務を行っていない方もおられますので、認定支援機関の支援求める場合は、当該業務行っている認定支援機関にご相談ください。

主な内容は下記のとおりです。
保証限度額2億8、000万円(一般の普通・無担保保険とは別枠)
信用保証協会の保証割合責任共有(80%保証)
ただし、100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。
保証料率0.3%(国による補助前:原則0.8%または1.0%)
金利は金融期間所定も定めによります。
保証期間15年以内 据置期間3年以内

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。