その所得が事業所得とされる「事業」については、所得税法施行令63条において12の事業が列挙されています。
その中に不動産業がありますが、同条の柱書の括弧内において、「不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものは除く。」とされています。
不動産所得について定めた所得税法26条1項本文の括弧内において、「事業所得又は事業所得に該当するものは除く」とされております。
したがって、不動産の貸付は、貸付棟数が多いなど、その貸付規模が大きくても事業所得にはなりません。
不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等の不動産を一時的に貸し付けた場合についてですが、この貸付による所得は、不動産業に関連する付随的な収入に考えられますことから、不動産業から生じる事業所得に該当します。
また、金融業を営む者が担保権の実行又は代物弁済等により取得した土地、建物等を一時的に貸し付けた場合も金融業から生じる事業所得に該当となります。
貸付不動産が建物等の減価する資産である時は、当該資産につき減価償却計算に準じて計算した償却費の額に相当する金額を当該事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるとされています。
事業所得を営む者が、その事業に従事している使用人に福利厚生の一環として、従業員の居所を用意し、その費用を負担し、使用料に係る所得は、その事業に係る事業所得に該当します。
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