現在は非公開会社については、株主ごとに内容の異なる株式を発行ができることから、これを活用して事業承継の一助とすることができます。
株式そのものではなく株主自身に着目して、①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取扱いをすることを定款に定めることができるようになっています。
この株式も内容の異なる種類株式となり、「属人的酒類株式」と言われています。
例えば、後継者に「1株に総議決権の3分の2以上の議決権を与える。」内容の株式を取得する権利(ストックオプション)を与えたとしますと、後継者へ議決権を集中させることができ、事業承継対策に大きな効果があります。
ただし、剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利のの全部を与えない定款の定めは無効です。
定款の変更には、株主の権利に大きな影響を与えますので、通常の場合の株主総会の特別決議(議決権の過半数の出席かつ、出席株主の3分の2以上の賛成)ではなく、特殊決議(総株主の頭数の半数以上、かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成)が必要となります。
これらをクリアできるなら、後継者に議決権の3分の2以上を与えることとし、後継者以外の相続人には議決権を与えず、その代わりに廃用は全員平等にするなど、事業承継対策の一環として、様々な手法が考えられます。
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