ある事業者では、交付する領収書において、当該社のホームページのURLを案内しておき、当該URLに適格請求書の記載事項の一部である適格請求書発行事業者名称及び登録番号等を明示したうえで、当該領収書を受領した事業者においていつでも確認可能な状態にしている場合は、適格請求書の記載事項を満たすことになるのでしょうか。
インボイスは、一の書類のみですべての記載事項を満たす必要はありませんので、書類相互の関連が明確で、その取引を正確に認識出来る方法で交付されていれば、複数の書類や書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。
売り手は、領収書等にインターネット上のページにアクセスできるURLを表示し、そのURLにアクセスできることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、相互の関連が明確であるとして、インボイスの記載条件を満たすことになるとされています。
買い手は、売り手の該当箇所を保存するか書面で出力して保存する必要があります。
ただし、売り手がホームページの該当箇所を法定期間可能な状態で提供しているような場合には、買い手においては必ずしもその電磁的記録をダウンロードする必要はありません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください.