従業員を採用して、レベルアップを図るための教育訓練についてです。
時々あるのが、美容業界等で練習時間の取扱です。
経営者サイドは、営業終了後の練習時間は勤務時間に含まれないと思っていますが、従業員側は強制的にやらせていると思っている場合がどうなるかといったことです。
これは、強制参加であれば、勤務時間となり、残業手当の対象になります。
業界によっては、研修がありますが、これと同じです。
ただ、強制でなく、経営者が場所を提供しているだけの、自主練習であれば、勤務時間とあつかわれません。
事業者側と従業員の間におハラスメントにもなりかねません。
事業者と従業員とコミュニケーションがとれていないとこのような問題が発生しかねません。
事業者が明確にする必要があります。
事業者側からすれば、利益獲得に貢献しないものに給料払う必要ないと思ってしまいます。
従業員側は、就業時間後も拘束されているからその時間分の対価をもらうのが当たり前と思っています。
事業者の気持ちは、従業員には理解できないでしょう。
従業員が事業者になろうとして初めてわかるものでしょう。
この溝をうめていかないと思わぬトラブルになりかねません。
事業者は、給与改定時に能力に応じた昇給をおこなうことしか、対応方法はありません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。