吉永公認会計士・税理士事務所
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ソフトウエア購入代金に保守料やソフトウエア使用料が含まれている場合の会計及び税務処理

2025年6月2日

専門性のある機械装置やコンピュータ、医療機器などを取得する場合には、その購入代金の中に保守料やソフトウエアの使用料まどが含まれていることがあります。
そのような場合には、保守料については、その機械装置などの本体価額とは別に区分して、長期前払費用として資産計上してから期間按分した金額を支払手数料などとして費用処理します。
また、ソフトウエア等にかかる部分の金額については、無形減価償却資産として区分して按分するソフトウエアの耐用年数で減価償却の計算をしていきます。

このような資産区分となるべき支出額について、本体価額に含めた金額をそのまま、その資産の取得価額としてしまう処理をしていることがありますが、これはその支出額において本来適用すべき耐用年数よりも長い期間となっているものについては、結果的に税法で定める償却限度額を超過しないため法律上は容認されているケースがあります。
しかし、償却資産税について考慮すると、本来は課税標準額に含まれないはずの保守料や無形減価償却資産となるべき支出額を本体価額に含めた経理処理をしてしまうと、償却資産税の課税標準額はその分多くなりますので、無駄な税金を払いすぎてしまうこととなるため注意が必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。