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相続時精算課税制度・・・贈与年の途中で贈与者が死亡の場合

2015年1月22日

相続時精算課税制度は、相続時に贈与財産と相続財産を合計して相続税を算定し、既に支払った贈与税がある場合はこれを差し引いて相続税を納付するという、相続税。贈与税を通じた納税を行なう制度であり、事前に届けを提出することにより、選択適用することができます。

相続時精算課税選択適用届出書は贈与を受けたもの毎に、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出することになりますが、贈与年の途中で、贈与者が死亡した場合には、相続時精算課税制度選択適用届出書の提出先は受贈者の納税地ではなく贈与者の納税地の所轄税務署長となります。

さらには、相続時の申告期限(贈与者の死亡後10カ月)が、贈与税の申告期限(贈与年の翌月3月15日)より先に到来する場合は、相続時精算課税選択適用届出書の提出は、相続税の申告期限までにしなければいけません。
この場合、相続時精算課税選択適用届出書の提出は、相続税の申告書に添付
しなければいけません。

贈与者から受贈者へ贈与が行なわれていきますが、その際、公社債、有価証券等については、必ず、贈与契約書を作成し、贈与財産の収益(利息、配当金等)の帰属などが明確になるようにしておく必要があります。、

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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