新規に個人事業開始、法人設立した場合、いつからインボイス登録事業者となるのでしょうか。
原則、事前に届け出る必要がありますが、事業開始前に届け出なければいけないかという疑問がでてきます。
新規に開業した場合、その課税期間の末日(法人なら最初の決算日、個人事業者なら事業開始後最初にむかえる年の12月31日まで)にインボイス登録申請書を提出すれば、課税期間の初日に遡って登録を受けることができます。
よって開業日からインボイス交付することができます。
開業時に、消費税課税業者(一般的には法人で資本金1,000万以上)でないかぎり、課税事業者選択届出書とインボイス登録申請書を提出することになります。
消費税の申告は、課税期間毎に行うので、個人事業者は登録申請年月が1月1日でも、個人事業者としての取引は開業後に行われることから、実際に事業を開始した日以後の取引について申告を行うことになります。
登録うけるまでインボイスのない請求書を交付している場合において、その後、事業を開始した課税期間の初日に遡って登録を受けたときは、事業開始後の取引について、取引の相手方の求めに応じてインボイスの交付義務が生じることになります。
対応方法としては下記が考えられます。
取引先に対して通知を受けるまで暫定的な請求書等を交付の上、通知後に改めてインボイス交付、あるいは、その請求書との関連を明らかにしたうえで、インボイスに不足する記載事項である登録番号を通知します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。