消費税は人が行うすべての取引について行われるのではありません。
下記の要件をすべて満たす取引が消費税の課税対象となります。
①国内取引である
②事業者が事業として行う
③対価を得て行う
④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供(資産の譲渡等)
これの要件のうち、1つでも欠けると消費税の課税対象取引とはなりません。これらを不課税取引と表現されることもあります。
上記の要件のうち、②事業者が事業として行うというのはどういうことか記載します。
個人事業者の経済活動は、事業者という側面と事業者以外の側面があります。
消費税では、事業者が事業として行うものに限定されますから、事業者であっても事業として行っていない資産の譲渡等については、消費税の計算上、課税売上高に含めてはいけません。
事業とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行することであります。
なお、事業活動に付随して行われる取引も事業に含まれることになります。
例えば、カフェを経営する個人事業者が、趣味で収集している絵画をオークション等で販売した場合には、カフェの経営にとって絵画の売却は事業として行っているのではないので、消費税の課税対象外となり、カフェ経営個人事業主の課税売上にはなりません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。