昨今、会社員の副業を認める事業者も増えてきています。
会社員は原則、これらの所得については確定申告を行う必要があります。
副業の所得は、事業所得か雑所得のどちらになるのでしょうか。
どちらになるかによって、税負担に影響を与えますので、留意する必要があります。
事業所得となると、青色申告の承認申請ができ、認められると、一定の他の所得と損益通算、青色事業専従者給与が必要経費として認めら、青色申告特別控除による所得控除が認められ、雑所得より税負担が少なくなるでしょう。
副業から得られる収入が、自己の計算と危険によって一定の反復継続的な取引から独立的に対価を得ていると考えられるものは、事業所得又は雑所得となります。
まず、その所得の取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その収入が300万超え、かつ、事業と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得またはその他の雑所得)に該当します。
帳簿書類の記録がない場合でも、収入金額300万をこえるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存の有無のみで判断せず、事業所得と認められる事実ある場合は、事業所得となります。
また、帳簿書類あっても、収入金額を基準に収入金額が僅少(収入金額が例年300万以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合)の場合、その所得を得る活動に営利性が認められない場合(赤字続きで、かつ、赤字を解消するための努力や取り組みしていない)には、個別に判断するとされています。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。