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確定申告の留意点・・住宅ローン控除等に係る改正

2025年2月3日

令和5年までは、一般住宅の取得や新築住宅の取得及び買取再販住宅の取得について住宅ローン控除の対象とされていましたが、令和6年以後の居住分においては、新築等の住宅については、一定の省エネ基準を満たす認定住宅等の新築等(認定住宅の等の新築又は新築住宅である認定住宅の取得)及び買取再販認定住宅等の取得をした場合、住宅取得ローン控除の対象となりますが、その住宅が認定住宅等に該当せず、省エネ基準等に適合しない住宅の場合、原則として住宅ローン控除の対象となりません。
なお、認定住宅である既存住宅の取得(買取再販認定住宅の取得を除きます。)、一般の買取再販住宅の取得及び一般の既存住宅の取得に該当する場合は、引き続き住宅ローン控除の対象となります。

令和7年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合、その居住年以後、一定の控除期間(居住日以降その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限ります。)、認定住宅等の新築取得等のための借入金の年末残高の限度額に控除率0.7%を乗じて計算した金額を、認定住宅等の住宅ローン控除額とすることができます。
令和6年又は令和7年は、控除できる借入金の年末残高の限度額について減額されています。
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

ただし、子育て世帯等が認定住宅等の新築取得等をおこない、かつ、令和6年中に自己の居住用に供した場合は、家屋の区分に応じ、500万~1,000万上乗せされます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。