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災害による帳簿書類の喪失の場合の確定申告

2015年2月5日

平成26年は、台風、大雨等による災害が多い年でした。
災害により、確定申告の際の基礎データとなる帳簿書類を紛失することもあるかもしれません。
紛失した場合、どのように申告すればいいのでしょうか。

所得税法では、事業所得の金額は、その年分の総収入金額から必要経費の額を差し引いて計算することとされており。その計算は、原則として帳簿記録等に基づいて行うこととされています。
大雨、台風等により帳簿書類が流出し、所得計算ができない場合等には、例えば、その前年分の所得金額を参考にしたり、取引先に取引内容を照会するなど合理的な方法により、確定申告に求められる所得計算を行うこととなります
納税者が申告書等を作成するにあたり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要がある場合には、税務署に提出されている申告書等の閲覧をすることが可能になります。
災害等により、申告書等のみならず帳簿書類等も消失している場合等の場合は、り災証明書等により災害をうけたこと事実を確認したうえで、閲覧に加え、申告書等の作成に必要な部分について、無料でコピーの交付を行っています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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個人の確定申告に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい