吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継・・名義株の有無の確認

2025年2月10日

株式会社については、その設立した日を確認し、旧商法が適用されている時代の場合には注意が必要です。
旧商法時代には株式会社の設立につき最低発起人数の人員が7名とされていました。
この要件を満たすため、創業者や親族だけでは足りずに、その従業員などの第三者の名義を借りている場合があるためです

名義株とは、会社の株主名簿に記載されている株主とその株式の実質的な所有者とが異なる、つまり、株主名簿上の株主と実質的に株式を所有している株主が異なるということであります。
この名義株式が存在しており、その名義人が死亡し相続が発生した場合には、被相続人の相続財産となり、相続人にとって思いがけない相続税が課税されることがあります。
また、名義株である証拠がなければその名義人の相続人から高額で買取しなければいけないときもありえます。

名義株が存在していた場合にはできる限り早い目に整理を行うことが必要です。
その名義株主が存命である場合には、その株式が名義株である旨の確認書を作成し、名義書換手続をする必要があります。
仮に、存命であるものの争いになった場合、株式取得の拠出者がわかる書類や配当金の支払い状況がわかる書類を用意して、交渉することになるでしょう。
存命でない場合には、名義株はもともとの名義株主の相続人に渡っていることが考えられるため、早急に連絡をとりその株式が名義株である旨の説明をし、争いにならないように注意して手続きを進めることになります。
その名義株主が所在不明であった場合には一定の要件満たせば自社株式として取得することが可能となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。