税務調査において、調査担当者が、納税者しか知りえない認識や意図の回答を証拠化し、課税要件の充足を確認するために作成するものであります。
その際に、納税者は署名を求められることがあります。
署名は任意であり、その対応はケースバイケースで行うべきでしょう。
訴訟となった場合、証拠力が高い証拠として扱われることもあります。
一方、署名したほうが調査が早期に集結するとか、恣意的な調査報告書が作成され、それに基づいて課税されるリスクもあるといわれています。
納税者に有利となる課税されるべきではない事由を質問応答記録書に明確に記載してもらったうえで署名すべきという考えかたもあります。
納税者によっては、隠蔽・仮装行為については争わず、経費を追加で許容してもらった方が合理的であるし、実地調査前に更正があるべきことを予知しないで修正申告した場合は、仮に隠蔽・仮装があったとしても重加算税が課されないこともあります。
このような場合には、通常と異なる対応したほうが納税者有利となることもあります。
結局のところ、個々の状況に応じて対応していくしかないでしょう。
署名を拒否した場合でも、その理由は必ず求められ、その質問応答記録書証拠として採用される可能性は留意しておく必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。