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事業者は領収書がないと経費として認められないか・・・

2015年2月23日

事業運営に伴って発生する費用、法人では損金といいます。
個人事業者では、必要経費ですが、単に経費ということがあります。
領収書がなければ経費とならないのでしょうか。

必ずしも、そうではありませんし、また領収書があるからといって。経費になるかというと必ずしもそうではないのです。
通常、お金を支払っても、領収書がないものといえば、祝金、香典、自販機、バス代等があります。
もらうのが困難なものとして、喫茶店、少額な飲食店、電車賃等があります。
これらは、自分で作成した支払証明書または出金伝票等を利用して、支払先、日付、金額、明細を細かく記入しておくとよいでしょう

通常なら領収書をもらえるようなものについて、いつも出金伝票や支払証明書で代用するのはやりすぎですのです。

当然のことですが、支払っていないものまで、出金伝票や支払証明書で処理してはいけません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

経費処理に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい