吉永公認会計士・税理士事務所
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税務上認められるように。回収が困難な債権を貸倒損失とするには

2015年3月9日

債権の貸倒損失が認められる場合は。
①債権が法律的に消滅する ②法律的に債権は存在するが、事実上、その全額が回収不能の場合 ③売掛債権において、取引停止後1年以上弁済がない場合及び回収に要する費用が、債権の総額を上回る場合
のいずれかに該当する場合です。

②のことについて記載します。
その債務者の資産状況、支払能力からみてその全額が回収できないことが明らかとなった場合のことをいいます。
しかしながら、中小企業においては、相手方たる債務者の資産状態も支払能力を把握することが困難なことが多いです。
では、永久に貸倒損失処理ができないのかという疑問がでてきます。
国税当局及び裁判例からも明らかにされていますが、必ずしも、債務者の資産状態や支払能力の直接確認が必要ではなく、天災事故、事業閉鎖、湯行予不明等の周辺事情も考慮して判断することになっています。
税務当局が貸倒損失を否認するときは立証しなければなりません。
しかしながら、事業者の皆様におかれましては、債権発生の経緯、内容、何故回収不能となったのか、回収努力としてどのようなことをしたか、回収不能と判断した理由 をまとめて、主張することが必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。