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相続税支払を物納で行なった、物納した年度の固定資産税の負担か?

2015年3月16日

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、原則として、不動産登記簿に登記されている所有者を納税義務者として、その賦課期日の年度に係る税額を、4月、7月、12月及び2月中の市町村条例で定める期日を納期として課税することとされています。

したがって、物納も含め賦課期日後に所有権が移転してしまった場合であっても、当該年度の全納期の固定資産税については、当該賦課期日の所有者が農政義務を負うことになりますので、収納後の期間においても固定資産税を納税する必要があります。
また、物納は、相続税法により延納によっても金銭での納付を困難とする事由がある場合において、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、固定資産を含む一定の資産について物納により国に所有権を移転することによって納税する制度であり、相続税の納付の為の手段ですので、物納により当該固定資産を所有していたことにより生じていた固定資産税の納税義務までが移転されるものではありません

したがって、物納後の納期の固定資産税を国が負担することはありません。

なお、物納した固定資産については、物納後の翌年に当該固定資産が国の所有するものになって非課税になることなどから、市町村の条例によって、物納日後に到来する納期の固定資産税について、その金額又はその一部を減免する制度を採用しているところもあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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